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情報発信

介護保険の住宅改修費支給制度と吉見町住宅リフォーム補助金制度

【 住宅改修費の支給制度 】
対象者 介護認定を受け要支援又は要介護1〜5と認定された方が、介護支援専門員(ケアマネージャー)との事前相談・指導により必要とされる範囲において、住宅の改修を行った場合。
支給額 上限20万円(1割は自己負担となる)。
工事例 1)手すりの取付
2)段差の解消
3)滑りの防止及び移動の円滑化等の為の床材変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への取替え
6)上記に付帯して必要となる改修
※ 要介護認定・申請手続き等詳細は、事前に吉見町役場 福祉課へご相談下さい。
なお、工事完了後は申請できませんのでご注意下さい。
【 吉見町住宅リフォーム補助金制度 】
対象者 吉見町内に、@住民登録・外国人登録があり、A現在居住している住宅を所有し、B住民税・固定資産税の滞納がなく、C吉見町住宅リフォーム補助金制度を利用していない方(@ABC全てに該当)が、Aの住宅に対し吉見町内の事業者が施工するリフォームを行った場合。
支給額 上限10万円(工事費の5%以内。但し、工事金額が20万円以上であり、申請年度内に完了すること。)
工事例 1)建物内外装の工事
2)玄関・居室等の工事
3)台所・浴室・トイレ等水回りの工事
※ 増改築等により床面積の増加する工事、シロアリ等の防虫工事は該当しません。
※ 申請手続き等詳細は、事前に吉見町役場 産業振興課へご相談下さい。
なお、工事完了後は申請できませんのでご注意下さい。
なお、両制度の併給はできませんのでご了承下さい。
上記補助金申請の手続きは、吉見町役場 福祉課/産業振興課まで 54−1511

吉見町小規模契約希望者登録の申請受付について

吉見町では、町の発注する小規模な契約(建設工事、修繕、委託業務、建設資材・物品納入等)を希望する方の登録を行っています。平成18・19年度の登録を下記期間に受付けますので希望される方は申請して下さい。

受付期間 平成18年3月1日(水)〜平成18年3月17日(金)の土・日曜日を除く13日間
※ただし、やむを得ず定期受付に申請できなかった場合は定期受付後においても随時受付けます。
受付場所 吉見町役場 政策財政課 契約管理係[2階3番窓口]
受付方法 持参(郵送及び電子メールでの受付は致しません)
登録を希望される方は『吉見町小規模契約希望者登録』を参照のうえ、申請をしてください。

上記登録申請の手続きは、吉見町役場 政策財政課まで 54−1511
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